【このページは】

  CAの職場に関する投稿記事を掲載しています。職場の様子や発生している問題、現場の声などがあれば投稿願います。


下期は有休が取りにくくなるので、今のうちに取るように

今夏、航空にもお客様が戻って来ました‼ 皆さん、旅行を待ち望んだ4年間でしたよね。

 

そして、客室乗務員の勤務もコロナ前の実績に戻ってきました。フライトは待っていましたが、この状況は想定外です。

 

コロナ禍で、フライトが無かったCAは様々な業界に出向に行きました。そこには勤務時間に対する一定のルールがありました。

 

反して、ANACAの職場では定められた休憩時間もない14便のフライト(どこで食事を取れるかわからない・・・)、12日の国内線乗務の翌日から24日の長距離国際線乗務(時差もある6日連続勤務)など、以前から改善要望があった勤務がそのまま復活しています。さらに急激な旅客増で機材のタイプアップによる勤務変更も多くなっています。

 

最近、自身の健康や生活リズムなどに不安を感じ、退職する人が毎月の様に出ています。特にコロナ禍でフライト経験の少ない若年層の退職者が多いようです。併せて、“地球沸騰”の酷暑で体調を崩したり、コロナ陽性になったりと欠勤者も多く、ある日は70人の欠勤という声も聞きました。

 

そんな折、「下期はさらに稼働がきつくなり有休が取りにくくなる。今のうちに取るように」とのご丁寧なインフォメーションもありました‼

 

人員不足→勤務がきつくなる、有休が取れない→体調不良で休む、そして退職者の増加→さらに人員不足の悪循環です。ルールある勤務体制、人間らしく働ける環境がなければ悪循環は断ち切れないのではないでしょうか。

 

こころからの笑顔でフライトしたい!(^^)!

 (2023年8月)

 

 

 

客室乗務員には休憩を取らせる必要なし⁈

 ANAの客室乗務員は決められた休憩時間がなく食事もまともに取れない。こんな不条理がいまだにまかり通っています。ANA労働組合が職場の問題を取り上げてくれないからとJCU(ジャパンキャビンクルーユニオン)に加盟したANACAをめぐる団体交渉で、会社は回答を堂々巡りさせ真摯に応えようとしないため、JCUは東京都労働委員会に不誠実対応を問題として不当労働行為救済の申し立てを行い、過日証人尋問が行われました。

 

 本来客室乗務員には労基法施行規則322項に基づき、勤務が68時間ならば45分間、8時間以上の勤務ならば60分の休憩が与えられなければなりません。JCUは施行規則に規定されている状態は、「勤務時間内であっても仕事をせずに座って休憩している状態」と認識し、これまでJALの経営者とも交渉してきましたが、認識のずれはありませんでした。これを「みなし休憩」と呼び、何の問題もなく労使交渉を行ってきた経緯があります。

 

 そもそも労基法で定める「休憩」が当てはまりにくい客室乗務員の勤務形態ですが、労基法施行規則322項に基づき、国内線・短距離国際線の6時間以上の勤務においては「みなし休憩」をもとめていました。JALやソラシドエアなどは会社との交渉で、「上空でも交代で休憩をとる」「サービス内容を変更して乗務員の食事時間を確保、免税品の販売方法の変更」などで座って休憩できる時間確保の改善を図ってきました。

 

しかしANAの経営には「みなし休憩」は通用しないものでした。

 

 尋問でANAの会社側証人は「みなし休憩」について、「便が到着してドアオープンから出発時のドアクローズの間のステイタイム(便間インターバル)がすべて該当する」と証言しました。この便間インターバルで客室乗務員は座って休憩していられないのは言うまでもありません。降機旅客のサポート、忘れ物チェック、次便の準備、セキュリティ点検、搭乗旅客のサポートなど客室乗務員が行っている業務は、休憩に相当する時間帯であるとするANAの驚くべき証言でした。

 

 また組合側証人が会社とANA労働組合からから受けた説明として「航空乗務員は給仕にあたるので休憩は必要ない、協定もないと言われた」と証言しました。これに加えて会社側証人は「322項は適正に運用できている」、「労働組合からも何も指摘を受けていない」と法的にも運用面でも問題はないと証言しました。

 

 航空の同業他社と比較してANAの特異な主張と運営が明らかになった証人尋問でした。8月に結審を迎えます。東京都労働委員会がどのような判断を示すのか注目しています。

 (2023年7月)

 

 

兼業しないと暮らせないなんて・・・

 コロナ禍で客室乗務員の脆弱な賃金制度が、浮き彫りになりました。

客室乗務員の賃金は、1996年までは「65時間乗務保障制度」があり、一定度生活面での安定性が保たれていました。しかし現在は、主に基本賃金+乗務時間に応じた出来高払いの乗務手当で成り立っています。

今回のパンデミックでフライトが激減し、基本賃金だけの支給になった為、手取りで10数万円、家賃を払うと手元には数万円しか残らず、親から仕送りをしてもらったという声も聞こえました。それを裏付けるように、若年層の客室乗務員の賃金を時間給に換算すると、東京都の最低賃金を下回る事がわかり、会社が慌てて補填の措置を取らなければなりませんでした。

その後、会社はキャリア形成の為と言って『客室乗務員の兼業を認める』との対応も出し、現在も1300名ほどの客室乗務員が兼業しているそうです。 

そもそも正社員でありながら兼業を推奨する賃金体系って見直しが必要なのでは!

(2023年6月)

 

 

神谷まりあさんの職場復帰に向けた取り組みの経緯

ダウンロード
神谷問題の総括.pdf
PDFファイル 782.1 KB